2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
また、第三者機関、TISでございますが、これによっても検証をいただき、これによって中国に渡っていたのは氏名と振り仮名のみであるという結論をいただいているところでございます。したがいまして、これはネットから取ったものではないというふうに判断しているところでございます。
また、第三者機関、TISでございますが、これによっても検証をいただき、これによって中国に渡っていたのは氏名と振り仮名のみであるという結論をいただいているところでございます。したがいまして、これはネットから取ったものではないというふうに判断しているところでございます。
その後、厚生労働省の監督の下、日本年金機構におきまして調査がなされており、外部事業者から中国の再委託事業者に送られた情報については、当時、IBM社の技術的な検証等を経て、氏名、振り仮名のみであったとされ、このIBMの調査結果につきましては、更に第三者機関による検証においてもIBM社の結論には信頼性があるものと評価を受けたものと承知してございまして、一定の結論が得られているものと承知してございます。
○上田清司君 六月七日の参議院決算委員会で、理事長は、SAY企画が中国に再委託、これは違反行為でありますけれども、委託したのは氏名と振り仮名のみと再三答弁されております。しかも、氏名と振り仮名は、自動読み取り機、OCRでよく読み取れなかったので、そこだけ切り取って中国で入力させたと言っておられます。
ですから、IBMはそれ多分確認されているはずだと私は思うんですけれども、その上で第三者機関にそのIBMの報告を確認いただいて、問題ないということであったので、最終的には、今、水島理事長の話のように、問題がなかった、問題がなかったといいますか、漏れたのは氏名と振り仮名だけだったというふうになっているというふうに私は報告を受けております。
最終的には、あくまで氏名と振り仮名の二情報だけが中国の関連企業に委託されたんだというふうになったわけでありますが、私はこれについて疑いを持っておりますし、さきの予算委員会などでも長妻議員がこの問題を扱っております。
それから、申し上げるまでもありませんが、振り仮名だと、氏名と振り仮名だけであったということはIBMの報告書でも明らかに報告がなされているところでございまして、私どもとしては氏名と仮名のみが中国に渡ったというふうに考えております。
言わば、これ、例は適切じゃないかもしれないけど、行きもしないレストランに仮名を使って予約する、そしてキャンセルする、こうしたもんじゃないでしょうか。レストランとしては、これはちょっと迷惑な話だと思いますけれども。
だから、どだい氏名と振り仮名だけが中国に行ったわけじゃないということぐらい、すぐ分かっちゃうじゃないですか。あくまで推論ですよ。でも、合理性的にはそうなんじゃないですか。まずこういうことであります。 さらに、この支払です。SAY企画の納品件数と機構の支払日、これは、二十九年十月分は三十日間で検査調書を作成するんですよ、本当にやったかどうか。それで、一か月掛かって十一月三十日に支払をするんです。
要は、中国に渡ったものが、全て渡ったのか、まさに年金記録が全て、それとも氏名と振り仮名だけなのか、いや、どっちかといえば可能性が高いんじゃないかと、いや、可能性が低いんじゃないかという、その分かれ目だけなんです。
再委託されたものは全ての業務でなく、氏名、振り仮名のみということで厚生労働省は収めたところです。 この履行能力のないSAY企画の業務によって入力ミス、入力放置も多数発生したりすることにより、年金受給者が約十万人分、総額で二十億円の減額支給という事態を起こしました。過払いではなくて、ここでは減額であったわけです。結果として、六百八十六万人分の申告書全体をチェックしたと聞いております。
○福島みずほ君 実は、この予約なんですが、六十五歳以下でも、仮名でも、どんな形ででも予約が取れるということが大問題になっております。これ、明確な不備だと思います。そして、実際そう実験をしてできると、調査報道として朝日新聞と毎日新聞がやったことに対して防衛省は抗議をされました。それ、理解ができません。国会でこういうふうに不備があるんじゃないかと私が調査をしてやったら、これ抗議を受けるんでしょうか。
この実子誘拐の書物の中に出てくる卒田さんという仮名の方ですけど、松戸の千葉家裁松戸支部の一審で、妻が娘さんを連れ出した事案で、DVと認めるに足る証拠はないということで裁判官がDVの主張を否定しました。でも、このような例は大変少ないということも伺っております。 そういうところで、内閣府と法務大臣にお伺いしたいんですが、今の日本のDV防止法の実効性についてどのように御認識なさっておられるでしょうか。
、このことを今回の法案で進めているところでございまして、今後、具体的な制度設計を含め、関係省庁等と検討を行っていくべき個別の施策、先ほど委員からは年金の話をしていただきましたけれども、こうした年金含めた社会保障、そしてまた税、災害の三分野以外におけるマイナンバーを利用した情報連携、この三分野も含めてでございますけれども情報連携、そしてまた、在留カードとマイナンバーカードとの一体化、戸籍における読み仮名
この先、政府の中で匿名加工なり仮名加工をしたデータを基に政策形成をするということになりますと、そのデータの解析や分析がエビデンスとなって政策が進められるということになるだろうと思います。そうした場合に、そのデータの検証性が欠く状態であれば、その根拠そのものが適切かどうかという問題が当然出てくるわけでございます。
その上で、今回の改正法は、民間部門との整合性を取るべく、個人情報の定義を整理し、従来の非識別加工情報制度を匿名加工情報制度に改め、さらに、二〇二〇年改正法の定める個人関連情報、仮名加工情報の仕組みを公的部門に導入しております。 特に強調すべきは、行政機関等にも漏えい等の報告を義務付け、不適正な利用及び取得の禁止を課しているところです。
そのほか、読み仮名の法制化であるとかマイナンバーと預貯金口座のひも付けの義務化等々、国民の皆さんの負担軽減のための制度によって付番ということですが、御党からはもうさんざん、それもっとやれというふうに言われておりますが、金融機関への義務として今その規定をしております。ですから、これも結果的にどうすれば一番スムーズに付番が進むかということだと考えております。
今回は時間にもかなり制約があった中で、これだけ突貫工事で束ねてデジタル化を包摂していたということで、これには敬意を表したいというふうに思いますけれども、在留カードとマイナンバーカードの一体化、またこの読み仮名の問題、これについては、今回、これ法務省が一義的には所管ということになるわけですけれども、やっぱりこういったことを併せてやっていかなければ、デジタル化がやっぱり中途半端に終わってしまうというふうに
ただ一方で、この個人情報が仮名化した場合に、あっ、匿名加工をした場合にですね、匿名加工をした場合に、個人に戻ったりとか類推ができて個人が特定されてしまったら駄目だということをクリアしなければソサエティー五・〇の世界には絶対に来ないということがもう今日一つ言いたいことでありまして、その辺りの詳細の質疑をやりたい。
読み仮名の部分とか、デジタル化の時代に後の世代に、私もこの間先祖をたどって戸籍見たんですけど、読み方が分からない先祖が何人もおりまして、なるほどなというふうに思わせていただきました。ありがとうございます。
そして、ちょっとこれは時間が掛かると思うんですけど、読み仮名の法制化、つまり、名前の読み方が確定していないというのがやっぱりこれ一番問題だったと思うんですけど、令和六年からのマイナンバーカードの海外利用に合わせて、公証された氏名の読み方に基づいてマイナンバーカードに氏名をローマ字表記できるように、これ迅速に戸籍における読み仮名の法制化を図ると、これも急ぐと思うんです。
また、片仮名書き、文語体の法令を改正する場合には、改正しようとする法令がどのような送り仮名の付け方を採用しているかに従って、それに合わせた付け方をするということになっております。
○長妻委員 マイナンバーが流れていないというのは、何か物的な証拠みたいなものはあるんですか、名前と振り仮名だけしか中国企業には流れていないというのは。物証ですね、物証。IBMの報告書にはそういうふうに書いてありますけれども、物ですね、書類とか、そういうのはあるんですか。
○田村国務大臣 振り仮名と名前ということでございまして、全体で流れたのが五百一万件であるというふうに、これはSAY企画から中国の事業者に再委託されたケースでありますけれども、五百一万件というふうに聞いております。
あくまでも、これはIBM等々が技術的検証等により、氏名と振り仮名のみが流れたというふうには聞いておりますが、金額自体は、我々としては承知をしておりません。
委員の御指摘のとおり、仮名処理には一定の事務負担を伴うところでございます。そこで、AI等の技術革新を用いることができないかという視点は当然にあり得るところかなというふうに思っております。 ただ、裁判所の立場で申し上げますと、裁判所の一番の使命は、実際に起こされた個別の事件について紛争解決をというところが一番大事なところでございます。
○松平委員 プライバシーの観点、本当に、会員登録制にするとか仮名化処理するとか、いろいろな方策があると思いますので、積極的に僕は進めてもらいたいな、進めることが裁判の公開の要請にかなうんじゃないかと思っております。 こういう案件こそ、私、デジタル庁なのかなと思うんです。デジタル庁はまだできていないので、内閣官房IT総合戦略室、この点、意気込みを聞きたいと思います。いかがでしょうか。
現代社会における裁判の公開の要請、それからは、今おっしゃった、もちろん、公開の例外、これがあった上で、仮名化処理をして、私はもうできる限りの全件公開をすべきだと思っております。 そういう意味でも進めるべきなんですが、もう一つの現実問題として、仮名化するとしても、地裁の判決、約十万件もあるというので、かなり大変だと思います。簡裁と高裁と最高裁を合わせたら年間二十万件以上ということです。
この記事の中に、ユカリさんという、これ仮名なんですけど、出てくる一人の方のお話をまずしたいというふうに思うんですね。この女性が裁判や記者会見のために作ったメモというのをいただいております。これ、本人の了承を得て、こちら今の二枚目です、御覧ください、見ていただきたいというふうに思うんです。 この女性、実は三人のお子さんがいらっしゃいます。
ずっと私、予算委員会にも所属していて、座って全部の質疑を聞いていたら、長妻大臣からは、別に、中国に情報が漏れていたのは、LINEだけじゃなくて、年金機構も振り仮名と名前の入力は頼んでいた。マイナンバーも、これ、出ていたかどうか、白黒ついていないんですよ、明確には。厚労省は出ていないと言うけれども。まだこんな問題も一つ残っている。
○時澤政府参考人 先ほど大臣から御答弁申し上げました、隙間につきましては三つの類型が考えられますけれども、この情報のうち、匿名加工情報と外部から取得した仮名加工情報につきましては、本人を識別するために他の情報と照合してはならない義務、そして、保有個人情報の安全を確保する措置を取る義務というのを新たに措置をいたします。
それは例えば、匿名加工情報とか、外部から取得した仮名加工情報であるとか、提供元では個人を識別できないが提供先で個人を識別可能となる情報の三種類が想定されるのではないかなというふうに思います。 行政機関個人情報保護法における現行の個人情報のうち、今回の改正後は、個人情報に該当しないこととなる情報について新たに収集等をするということは考えていないんですね。
実際、今回の法案を見ますと、本人同意なしに第三者提供された、目的外使用される可能性があったり、あるいは、匿名、仮名加工情報による適用外扱いが拡大する可能性が含まれております。まさに、法構造自体が保護よりも利用が優先されているという日本の特徴を表すものとなっています。
その容易照合可能性と照合可能性との差分に該当する情報といたしましては、匿名加工情報、そして、外部から取得しました仮名加工情報、そして、提供元では個人を識別できませんけれども提供先で個人を識別可能となる情報、この三つが想定されるところでございます。
それが十九、二十にありますが、二十ページに、当時は、漏えいというか、中国の事業者に渡ったのは氏名と振り仮名だけだと言っていたんですが、この報告書には、氏名、振り仮名のみが開示されていたとされている、中国の事業者にはですね。が、実際には、その他の情報が開示されていた可能性があると。
政府が検討している、まだこれは仮名なんでしょうけれども、重要土地調査法案。これは何年前でしょう、六年前、七年前ぐらいかな、対馬駐屯地の周辺が、外国の方、韓国籍の方に周辺をごっそり買われて、非常に駐屯地の機能発揮が阻害されるのではないかということがございました。